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施設使用料還付条件変更について

いつも福生市民会館をご利用いただきましてありがとうございます。


新型コロナウィルス感染症による影響を鑑み福生市の方針により、施設利用料の還付を行ってまいりましたが、令和4年4月19日(火)付けで通常規定通りの取り扱いとなりました。 現在の取り扱いとしては、福生市民会館条例第12条に則り、すでにお支払いいただいた施設使用料は、ご返金いたしかねます。

(ただし、福生市民会館条例施行規則第11条の取り決めにより、以下の場合で既納のものは全額還付いたします。

1)市からから受けた利用自粛要請に伴う利用取り消し。還付ができないことを利用者が承知の上申請がなされた場合は除く。
2)感染拡大防止による閉館等に伴う利用の取り消し。)

ご理解・ご協力をお願いいたします。